Archive for 5 月, 2008

29th 5 月 2008

技術的保護手段を講ずることの是非

原作 http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=2&list=20
原作者 章忠信 翻訳者 萩原有里
96.10.21.完成 2007.11.09翻訳完成

科学技術の迅速な発展速度は、すでに目を見張る段階にまで達し、レコード業者が直面するインターネットMP3流通技術の変化及び進歩は、絶え間なく賢い選択を行わなければ、時代の波に淘汰されてしまうだろう。

音楽CDをMP3シングル曲デジタル音楽データに変換し、インターネットを介して送信することができる状況にあっても、レコード業者は依然としてレコード販売を固持し、1枚のCDに10曲程度で数百元の販売ルートに乗せ音楽を販売する。この時、インターネット上を流通するMP3デジタル音楽データの大部分は許諾を得ていない違法な頒布であり、レコード業者の対抗手段である音楽CDに埋め込まれた特殊な「デジタル権利管理技術(Digital Rights Management, DRM)」ソフトウェアは、技術的保護手段として、CDをCDプレーヤー設備のみで利用可能とし、コンピュータオーディオ設備では使用不可とし、CDがMP3デジタル音楽データに変換され、インターネット上に流出することを防止している。

事実上、厳密な技術的保護手段が講じられたCDでも1人が1曲のMP3デジタル音楽データを入手してしまえば、あっという間に努力も水の泡になり、あらゆるインターネットユーザがネット上から違法なMP3デジタル音楽データを取得してしまい、適法に流通しているコピーコントロールCDは消費者にとっては有償且つ不便なものでしかなく、ますます彼らを違法なMP3デジタル音楽データ交換の誘惑に導くこととなる。

P2Pデジタルデータ交換ソフトウェアの発展後、ソフトウェアの各使用者は、いずれもMP3デジタル音楽データの受領者及び頒布者である。デジタルネットワークMP3流通が音楽消費の主流になった時、レコード業者はインターネットシングルMP3デジタル音楽データ有料ダウンロード市場への参入を余儀なくされた。しかし、レコード業者は技術的保護手段を講ずることによりMP3デジタル音楽データのダウンロード回数、フォーマット変換及び流通方式を制限し、ダウンロード時に課金し、その他の再生装置による視聴、インターネット再送信を不可とした。

技術的保護手段の有効性を確保するために、レコード業者は、法律によりこれらの技術的保護手段が解除されず、何人も技術的保護手段を解除する技術を開発又は提供してはならないことを保証しなければならないことを立法者に説いた。1996年、WIPOが採択したWCT及びWPPTは、各国に立法によりこれらの技術的保護手段を保護するよう要求し、各国も次々と著作権法を改正し、技術的保護手段の法律保護体系を構築し、中華民国著作権法は中華民国93年9月の改正時に、第3条第1項第18号「技術的保護手段」条項を増設し、第80条之2は、著作権者が講じた他人が無断で著作にアクセスすることを禁止又は制限する技術的保護手段に対して、適法な許諾を得ず、解除、破壊又はその他の方法によりこれを回避してはならないと規定し、更に技術的保護手段を解除、破壊又は回避する設備、器材、部品、技術又は情報に対し、適法な許諾を得ず製造、輸入、公衆の使用に供する若しくは公衆にサービスを提供してはならないと規定した。前者に違反する「直接回避行為」は民事責任のみで刑事責任は負わない。後者の「準備行為」に違反する場合には民事、刑事責任を追及される可能性がある。刑事責任については、第96条之1により、1年以下の懲役、拘留に処し、又はニュー台湾ドル2万元以上25万元以下の罰金を課し、若しくは併科することができる。

アップルコンピュータは、2003年4月末からインターネット上で初の適法な有料音楽ダウンロードサービスを開始した。アップルが提供するiTunesインターネット音楽はDRMによりコントロールされ、ユーザーは1曲 0.99米ドルでダウンロード後、CDに焼くこともできるし、アップルコンピュータが発売したiPods携帯音楽プレーヤーに転送し、個人観賞することができる。また、一定の数量のパソコン上で再生することができるが、無断で複製、流通させることはできない。このサービスは直ちに広い支持を得て、これに追随する類似の経営モデルの設立が続いた。2007年5月になって、制限過多のデータ形式はその他の視聴メディア上で自由に利用することができないとのヨーロッパにおける不評を受け、アップルはiTunes Plus計画を打ち出し、その提供したシングルMP3デジタル音楽データは、有料、技術的保護手段制限を講じないものとし(DRM-free)、ハイクオリティのまま複製及び流通を可能にし、1曲につき1.29 米ドルを徴収した。

米国のトップ百貨店業者Wal-Mart百貨公司は2007年5月、彼らは技術的保護手段を講じない類似のインターネット有料合法ダウンロードサービスを提供することを発表し、インターネットブックストアから起業したAmazon.comも2007年9月末からインターネット有料合法ダウンロード音楽業を開始し、その提供するインターネット音楽には、技術的保護手段が講じられておらず(DRM-free)、各曲0.99米ドル、複製及び流通を行っても一向に構わない。

各社の競争に直面して、アップル社は2007年10月下旬、再度、果敢に技術的保護手段を講じないMP3デジタル音楽データを提供することを発表し、各曲1.29米ドル、技術的保護手段を講じたデータ同様、0.99米ドルまで値下げし、同時に多数の曲目を追加し、更に多くの消費者の選択を招来し、収入を上げた。

アップルコンピュータ、Wal-Mart百貨店又はAmazon.comであろうと、ネット上で技術的保護手段を講じていない適法な有料ダウンロード音楽サービスを提供する行為は、レコード業者を説得する必要があり、これは既存概念の打破である。著作権者が非常に便利、廉価なシングルMP3デジタル音楽データを提供することができ、更に海賊盤ルートが提供することができない付加価値を加えるのであれば、ネットユーザーは、自然に習慣的に適法なルートを通じて音楽を消費し、再び時間を費やしてネット上で音楽を検索する必要はなくなる。皆が習慣的に適法なルートを通じて音楽を消費するようになれば、関連技術及び販売はますます成熟し、これらのルートの効率はさらに高まり、便利、廉価及び広範な音楽の利用と権利金の徴収に有利に働く。

科学技術は革命的な態様により、既存の技術をすべて覆し、大きく前進し、法律は時代とともに変化し、既存の枠組と考え方の下、同調しながら追随している。科学技術は永久に法律の前を歩き、法律が直ちにこれに追い付くべきか否か、「待機、聴取、観察」の後、適切な対応を採用し、これまで立法者の智慧と決断を試し続けてきた。コピーコントロールが講じられた音楽CDからシングルMP3音楽デジタルデータまで、ネットのサーバ集中型ダウンロードからP2P分散型シェアまで、技術的保護手段を講じたMP3音楽デジタルデータから技術的保護手段を放棄したMP3音楽デジタルデータまで、これらの発展のすべてが、技術的保護手段は誤った選択であり、送信の便利迅速、廉価合理性、適法な許諾による利用方法こそが音楽販売の正しいあり方であることを世間に知らしめている。もしこれが本当であれば、過去、著作権者の請求に従い、国際条約及び国内立法により技術的保護手段条項を設けたことは、音楽産業の発展の偏りを招き、プロテクトキーコード又はネット送信科学技術研究と開発も誤った判断だったのだろうか?

1984年米国最高法院は、5:4の評決でSONYが開発したビデオベータマックス技術が映画著作市場を侵害するとのハリウッド映画業者の訴えを棄却し、判決はベータマックス設備の継続開発を認めた。後に細く長いビデオテープ販売収入は映画業者の収益の主流となったことが証明された。我国の著作権法がレコード業者の強力な主張の下、第87条第1項第7号のP2P条項を追加した後も、レコード業者はezpeer及びKuroと和解し、適法なインターネット音楽配信ビジネスとの提携を開始した。これらの事実の反響があったか否か、立法者又は司法者が更に慎重に産業の将来の進展変化動向を観察及び予見しなければ、正確且つ賢明な判断はできないのだろうか?

「事後の先見の明」により、その過程に投じた努力及び結果を評価することは全く不公平であるが、歴史の発展は我々に次のことを教えてくれた。科学技術の発展の産業構造に対する衝撃は、ある種の自動調整機能が働き、立法の検討は、各方面の利益及び潜在的な可能性を考慮し、一方に偏り、無計画であってはならない。著作権者が勝ち取ったものは、長期的な視野からは、必ずしも彼らに有利ではなく産業構造を歪め、社会全体利益を失するものである。多くの場合、早すぎる対応は必ずしも適切な方法とは言えず、「待機、聴取、観察」の期間延長がかえって緩和、円満効果をもたらすこともある。

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29th 5 月 2008

映画の著作者は誰?

原作 http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=2&list=20
原作者 章忠信  2007/9/18完成
訳者 萩原有里 2007/12/09翻訳完成 2007/12/26最終更新

2007年9月14日、東京地方裁判所は、日本の映画監督黒澤明(1910-1998)が1943年から1952年に監督した映画は依然として著作権法の 保護を受けることを認め、被告Cosmo Coordinate社はこれらの映画のDVDを販売してはならず、在庫DVDをすべて回収しなければならないと判決を下した。

また、日本最高裁判所は2007年12月20日、1953年に公開された米国映画「シェーン」の著作権が2003年12月31日に満了し、誰でも自由にそのDVDを発行することができるとの判決を下した。

1971年以前の日本著作権法によれば、映画の著作財産権は著作者の死後38年とされていた。1971年改正著作権法は、映画の公表後50年と改め、2004年1月1日より更に延長され、映画の公表後70年とされた。

東京地方裁判所における争点は、黒澤明が1943年から1952年に監督した映画に対し、どの著作権法を適用するか、誰がこれらの映画の著作者なのかであった。原告東宝及び角川映画は旧法に基づき著作者の死後38年の適用を主張した。被告株式会社コスモ・コーディネートは、映画会社が著作者であり、1971年著作 権法に基づき、著作財産権は映画の公表後50年まで存続するとされ、これらの著作はパブリックドメインに帰属し、如何なる者も自由に利用してもよいことから、 DVDを1枚1000円の価格で販売することは著作権侵害ではないと主張した。

審理経過後、裁判所は黒澤明監督が映画の著作者であり、映画制作当時の著作権法によれば、これらの映画の著作財産権の存続期間は1998年黒澤明の死後38年、即ち2036年にならなければパブリックドメインに帰属しないと判断した。

東京地方裁判所の本件判決の影響は大きく、視聴覚市場に大きな衝撃を与えた。過去、一般人は映画会社こそが著作者で、映画の著作財産権存続期間は公表後50年である と理解していた。従って、日本の巷では早期に制作された映画が数多く出回っており、すでに著作権保護を受けないものと考えられていた。

これより少し前、2007年8月28日、東京地方裁判所においてもチャップリン(Charlie Chaplin)が映画の著作者であり、チャップリンは1977年逝去したため、1919年から1952年の間に制作完成した映画はすべて1971年以前 の著作権法が適用され、その著作財産権は著作者の死後38年、即ち2015年であるとの判決があったばかりである。

この2つの判決が出た後、映画の著作権保護期間を改めて見直す必要があり、そうでなければ著作権侵害を免れ得ないと人々の意識も大転換された。

日本最高裁判所の判決において、米国のパラマウント・ピクチュアズ・コーポレーションは、1953年に公開された「シェーン」は2004年改正著作権法が適用され、公開後70年の著作財産権保護期間を享有し、2023年末まで著作権法の保護を受け、許諾を得ず自由にDVD
を発行してはならないと主張した。但し、日本最高裁判所は、1953年に公開した「シェーン」の著作権は2003年12月31日に満了し、2004年1月1日に発効した改正著作権法による公開から70年の著作財産権保護期間を享有することはできず、パラマウント・ピクチュアズ・コーポレーションは被告が「シェーン」のDVDを発行することを禁止することはできないと判断した。
日本著作権主管機関である文部省文化庁は、「シェーン」の著作財産権は2003年12月31日に満了するが、満了時と2004年1月1日は同一日であり、新旧法律にかかり改正法による公開後70年の著作財産保護期間を享有するとの見解を示していた。このような見解は明らかに無理があり、最高裁判所に受け入れられなかった。
前述の東京地方裁判所は、チャップリンが映画の著作者であると判断し、1971年より前の著作権法が適用され、その著作財産権存続期間は著作者の死後38年としたことから、日本最高裁判所が監督は映画の著作者であるとの見解を受け入れるのであれば、1971年以前の著作権法に基づき、その著作財産権は著作者の死後38年まで存続し、1971年以降の著作権法による公開から50年、又は2004年改正法の公開から70年ではない。

中華民国において、中華民国33年著作権法から映画の著作権の保護が開始され、当時の著作権法第9条第4項及び第11条は、映画は著作者が最初の発行日から起算して10年の著作権を享有すると規定していた。当時は登録主義を採用していたので、登録をしなければ著作権を享有することはできず、中華民国33年の施行細則第12条もまた、映画は本法改正施行前にすでに発行され、本法の改正施行後1年以内に登録を届け出た者はその登録日を最初の発行日と看做す旨規定した。中華民国74年改正著作権法は創作保護主義を採用し、映画は登録がなくとも完成時に保護を受けることができたが、その著作権保護期間は第12条第 1項及び第15条第1項の規定により、完成時より30年とされ、中華民国81年著作権法は更に50年まで延長した。そもそも中華民国74年以前の旧著作権 法は著作権登録をしていない映画は著作権を享有することができず、中華民国74年に創作保護主義が採用された後は、中華民国54年7月10日以降発行されたものでありさえすれば完成時から起算して30年、自動的に保護を受け、中華民国81年改正法を経て、保護期間が未だ満了していないものにあっては、自動 的に50年まで延長された。但し、先の登録がなされ、保護期間が満了しているものに至っては、再び保護を受けない。その他、中華民国91年に中華民国が WTOに加盟した後は、WTOのTRIPs協定の遡及保護原則の要求を遵守しなければならないこととなったので、先の保護を受けたことのない映画はすべて 完成日から50年の遡及保護を受けることができる。

日本の早期の著作権法が著作者の死後38年という計算をもって著作権の保護期間とした立法モデルとは異なり、中華民国著作権法の保護は比較的単純 で、完成日から50年である。現在、1957年1月1日以前に完成した映画は、外国、国内の映画であるかを問わず、すべて保護を受けないという点について争いはない。

映画の著作者の認定については、中華民国著作権法に特別規定はなく、第3条1項第2号において、「著作者とは、著作を創作した者をいう」との一般条項が設 けられているにすぎず、誰が「著作を創作した者」であるかについては、事実認定の問題であり、通常、映画製作会社であり、監督又は俳優ではない。

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29th 5 月 2008

三つの禁止条項—–「ライ麦畑でつかまえて」の主張

三つの禁止条項—–「ライ麦畑でつかまえて」の主張
原作 http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=2&list=20
原作者 章忠信 2007.10.13.完成
訳者 萩原有里 2007.10.22.翻訳完成

台湾の麦田出版社は2007年10月上旬、「ライ麦畑でつかまえて(The Catcher in the Rye)」、作者サリンジャー(J. D. Salinger)の直筆許諾書を取得し、唯一の適法な繁体中国語版の出版となった。

著作権法第37条第1項は、「著作財産権者は、他人にその著作の利用を許諾することができ、その利用許諾する地域、期間、内容、利用方法又はその他の事項については、当事者の約定によるものとし、約定が不明確な部分については、許諾していないものと推定する。」と規定している。その他、第17条もまた「著作者は、他人が歪曲、分割、改竄又はその他の方法によりその著作内容、形式若しくは題号を改変し、名誉に損害を与えることを禁止する権利を享有する。」と規定している。前者は著作財産権者の他人がどのように著作を利用するかを許諾する権利に言及し、後者は著作者がその著作について享有する著作者人格権の「不当改変禁止権」(訳注:日本著作権法にいう「同一性保持権」)である。現在89歲のサリンジャーは、彼の作品の著作権者であり、著作財産権及び著作者人格権を享有する。中国語翻訳の出版許諾書には、著作財産権である翻訳権及び譲渡権についての許諾とともに、著作者人格権について、「三つの禁止条項」が設けられている。一つは彼の本に「古典」という文字を付さない、二つ目は本に彼の写真を掲載しない、三つ目は表紙にも如何なるイラスト、文章を使用してはならないというものである。

「ライ麦畑でつかまえて」は、サリンジャーが1951年に出版した名作であり、自伝的要素が濃厚な作品である。ある16歳の中学生が学校から4度目の退学処分を受け、父母の叱責を逃れるために家出し、ニューヨークでの一日二晩の遊蕩における心情変化を叙述したものであり、少年の反逆、彷徨、現実社会に対する不満と怒りを浮き彫りにしている。この本では品のない言葉が多用されていたことから、米国50年代の保守主義の下においては、多数の組織により禁書とされていたが、多くの者が「ライ麦畑でつかまえて」を青少年の心理を理解する手助けとして、青少年補導学習の教科書になり得ると考えた。

「ライ麦畑でつかまえて」はその後、再び注目を集めることとなった。それは、1980年ビートルズのメンバーであったジョンレノンを射殺した犯人マーク・チャップマンは逮捕時、本書を携帯し、1981年レーガン大統領暗殺を意図したジョン・ヒンクリーもまた自称「ライ麦畑でつかまえて」のファンであったことから、「ライ麦畑でつかまえて」は「反社会者が信奉するバイブル」となった。

確固とした自己を有するサリンジャーが要求した「三つの禁止条項」は特に台湾の中国語版にだけ付されたものではなく、原著もこれに従っている。これは彼がこの世の嘘、偽りを明らかにすることにより、一切の表面的、無意味な形式からの逃避、反抗を企て、高慢な態度で事に当たる風格と一致する。1951年に名作となった「ライ麦畑でつかまえて」が出版された後、1965年からサリンジャーは新作の公表を停止、隠居し、メディアのインタビューを断り、一貫してハリウッド映画の「ライ麦畑でつかまえて」の映画化の商談を断り続けた。

サリンジャーは健在であるにもかかわらず、彼の作品はまるですでに死去した作者がそうであるように尊敬と崇拝を受けている。サリンジャーは「ライ麦畑でつかまえて」の映画化を断固拒絶しているにもかかわらず、「ライ麦畑でつかまえて」は度々映画の中に登場している。例えば、マーティン・スコセッシ監督の1770年代代表作「タクシードライバー(Travis Bickle)」では、ロバート・デ・ニーロ演ずる主人公、世の中のすべてに不満を抱き、憤り憎んでいるタクシードライバーのビックルは、売春婦を客引と恋人のトラブルから解放し、救出するために売春アパートの全員を殺害するのだが、彼はいつも「ライ麦畑でつかまえて」を所持している。1997年、リチャード・ドナー監督の「陰謀のセオリー(Conspiracy Theory)」では、メル・ギブソン演ずるタクシードライバーは、実際は政府の訓練を受けた殺し屋であり、彼は毎回書店に行くと「ライ麦畑でつかまえて」を購入するのである。 2001年、ショーン・コネリー制作、主演の「小説家を見つけたら(Finding Forrester)」は、原作小説の作者マイク・リッチが隠居したサリンジャーをモデルにして書いた物語だという。

作者はこれまでずっと著作を自らが生んだ子どもと同一視し、絶対的な権利としてその容貌、コーディネイトを決定することを望んできた。サリンジャーの「三つの禁止条項」は、著作財産権者による許諾の保持にとどまらず、作者が自己の作品をどのように世間に対して表現するかの選択でもあり、その他の者は任意に変更することはできない。これは、著作者人格権における「不当改変禁止権」であると認められ、我々はこれを尊重しなければならない。

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14th 5 月 2008

台湾著作権法逐条解説

【原作名称】

著作權法逐條釋義

【著者】章忠信

【訳者】萩原 有里

【言語】中国語(正体字)を日本語に翻訳

こちらからどうぞ。台湾著作権法逐条解説

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14th 5 月 2008

關於特定電信服務提供者的損害賠償責任限制及傳輸者信息的請求的法律 逐條淺釋

【日本語法令名称】

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

【語言和用詞標準】

台灣正體字。法律用詞以台灣法為準。

按如下:電信服務提供者的損害賠償責任限制及傳輸者信息的請求的法律 逐條淺釋

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